




法律の趣旨は以下の通りです。
増え続ける「空き家等」に対して様々な措置を講ずるものです。
その1つに固定資産税等の住宅用地の特例に関する措置があります。
具体的には「特定空き家」に該当すると、上記特例が解除されてしまいます。
(土地の定資産税が6倍になります!)
特定空き家に該当することで下記POINT1のようなケースが考えられます!!!
現状、空き家にも固定資産税の住宅用地の特例が適用され、土地に係る固定資産税は住宅が建っていれば本来の 1/6 に軽減されています。しかし、建物を取り壊して更地にすると税の優遇がなくなるため、空き家のまま放置するという状況が生まれています。
この問題に対して、空き家対策の推進を盛り込んだ特別措置法が昨年11月に成立し、政府は空き家の撤去を急ぐため、2015年度の税制改正で勧告を受けた空き家にはこうした軽減措置を適用しないようにする方針を打ち出しています。
(設定条件) 300㎡の土地に空き家が建っています |
土地の課税標準額 | 2,250万円 |
建物の課税標準額 | 500万円 |
土地の固定資産税に関しては、特例により課税標準額の軽減が認められています。
この事例では、土地の面積300㎡のうち、200㎡に対しては本来の課税標準に 1/6 を乗じ、また、残りの100㎡(200㎡を超える部分)に対しては 1/3 を乗じて、両者を合計することで得られた値を軽減後の課税標準額とすることができます。
(設定条件) 300㎡の土地 |
土地の課税標準額 | 2,250万円 |
土地の上に建物がない場合は、住宅用地の特例は適用されません。
建物のない【ケース2】と、建物のある【ケース1】との差額を計算します。
上の例に見るように、建物を取り壊すことによって、固定資産税が毎年 175,000円 も増加してしまいます。
固定資産税は毎年かかりますから、この差額は、10年間で 175万円、20年間では 350万円 にもなります。
上の例を引くまでもなく、空き家増加の背景として、更地にせず建物を残しておいた方が固定資産税が軽減されるという、いわゆる固定資産税の住宅用地特例といわれる制度の存在が指摘されてきました。
住宅用地特例という、かつて住宅建設の促進を意図して設けられた税制が、空き家の撤去を阻んできたともいえるのです。
空き家にしていたマイホームを売却した時、居住用財産の譲渡した場合の3000万円の特別控除の特例が受けられない場合があります。